自筆証書遺言での相続登記
2022/01/06
新年明けましておめでとうございます。
本年も、依頼者の皆様を想い業務を行ってまいりますので、本年も当事務所を宜しくお願い致します。
さて、昨年末に自筆証書遺言書での相続登記を申請しました。
遺言書を添付しての相続登記申請も普通にあるのですが、公正証書遺言を添付しての申請が多く、自筆証書遺言を添付しての申請があまりないので、記載させていただいてます。
①自筆証書遺言と②公正証書遺言の違いを簡単に説明すると、下記のようになります。
①自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の内容、日付及び氏名を自書して作成するものですが、遺言者の死亡後に家庭裁判所で検認という手続きが必要となります。また、遺言者本人が保管することになるので、遺言者の死亡後に遺言書が発見されないという可能性もあります。
②公正証書遺言は、公証人役場で証人2人以上が立会い作成されるもので、公証人と証人の関与があり遺言書の真正は担保されているので、検認の手続きは不要となりますし、遺言書も公証人役場で保管されることになります。
①の自筆証書遺言についてですが、令和2年の7月から、法務局が自筆証書遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」が開始されていて、遺言書の紛失や発見ができないということが無くなり、また検認の手続きも不要となりました。
遺言書の作成や相続について不明な点がありましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。