くくる司法書士事務所

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債務整理

DEBT CONSOLIDATION

債務整理

債務整理

借金のことで、困っていることはありませんか?複数のクレジットやサラ金業者から借り入れをして、返済や利息の支払いで悩んでいることがあれば、是非ご相談ください。
債務を整理する方法が必ず見つかるはずです。

債務整理とは借金を減らし、重い金利負担から解放されるための手続きです。
現在、日本には200万人以上の人が、借金問題で悩んでいるといわれています。
中には、自殺や夜逃げをされる方も多く、法律家に相談して債務整理をする人は意外と少ないのです。
大きな債務は幸せな家族生活を破壊します。債務を整理して幸せな家族生活を取り戻しましょう。
どんなに大きな額の借金でも法律で整理できない借金はありません。お一人で悩まずにぜひ相談ください。

債務整理にはいくつかの方法があります、主なものは次の通りです。

任意整理

任意整理とは、まだ支払不能までは至っていない債務者が、裁判所を利用せずに裁判外で貸金業者と交渉し、借金の債権額を確定し弁済方法について和解する手続のことです。しかし、現実的には債務者本人が任意整理の交渉をしようとしても、貸金業者が満足に応じてくれない場合が多くあります。こんな時、司法書士など法律の専門家が代理人となって貸金業者と交渉することで、和解がまとまるケースがあります。

特定調停

特定調停とは、支払不能には至っていないが、このままだといずれ支払い不能になる、という状況にある債務者の経済的再生をはかるため、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続です。平成12年2月から施行された新しい債務整理手続です。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能で、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができます。

個人民事再生

個人民事再生とは、裁判所を通して債務を減額してもらう手続きです。債務の返済が困難な債務者を破産者にせずに、再生させる仕組みで、2001年に改正された民事再生法によって、個人にも適用されるようになりました。
借金の総額が五千万円以下で、将来も継続的に安定した収入が見込める等の条件があり、再生計画が認可されると債務が5分の1に減額され、3年間分割で支払います。

自己破産

自己破産とは、裁判所を通してすべての債務を免除してもらう手続きです。
裁判所で支払いが不可能であると認められ、免責が許可されると、債務者は一定基準を超えない範囲ですべての財産を失いますが、
すべての債務を支払う必要がなくなります。
家族には影響ありませんが、10年間は信用情報機関に登録されます。


上記の方法にはそれぞれメリット・デメリットがあり、自己に最適の方法を選択することはなかなか困難です。そこで、私たち司法書士は、こうした人たちの相談を受け、代理又は書類の作成業務を通じて、最も適切な方法で債務を整理し、人生の再出発を図れるようにアドバイス・サポートしています。まずは、ご相談頂くことをお薦めいたします。

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