REAL ESTATE REGISTRATION
不動産登記
新築 (建物を新築した場合)
先ず建物ができると建物表題登記を行います。
建物表題登記には、建物がどこにあり、どのような用途に使われるのか、どのような構造であるか、床面積はいくつか。建物はいつ建ったのかなどの情報が記載されます。同時に、建物図面と各階平面図も必要になります。この建物表題登記を行わないと10万円以下の過料になると法律で決められています。
次に所有権保存登記を行います。所有者は建物表題登記にも書かれますが、所有権保存登記によって初めてその物件の所有者であることが公的に認められます。これで、その建物を売ったり相続したり住宅ローンを借りた時に行う抵当権の設定登記が可能になります。逆に所有権保存登記をしなければ、その建物を売ることも相続もできないのです。住宅を新築する際は、ぜひ当事務所へご相談ください。
売買(不動産を売る場合・買う場合)
不動産売買では、登記名義を売主から買主名義に変更する所有権移転登記を行います。
その際、登記識別情報または権利証の紛失や、登記記録の住所と現住所の相違、記載された内容と事実が異なる場合など、
所有権移転登記に特別な手続きが必要となります。これらの手続きには時間がかかることもありますので、十分な準備が必要です。また、売却物件に抵当権が設定されている場合や、土地の実測や境界確認などの問題がある可能性も十分に考えられます。当事務所ではこれら一つ一つの問題に丁寧に対処していきます。
抵当権設定 (不動産を担保に融資を受ける場合)
金融機関から高額の資金を借り入れる場合、不動産を担保にすることが可能です。この場合、その不動産に金融機関の担保権がついていることを示す抵当権設定登記が必要となります。当事務所では関係書類の確認と金融機関及び借主との連絡調整を綿密に行い、融資実行日までに確実な登記申請を行います。このケースにおいても個々に状況が異なる場合も多くあるため、事前に詳しくお話をお伺いし、誠意を持って対応いたします。
抵当権抹消 (担保のある融資を完済した場合)
不動産を担保に高額な資金を借りた場合、返済が完了すると担保の権利も消滅します。しかし、担保権の登記は、抵当権抹消登記を申請する必要があります。この手続きを行って完了となるのです。ローンを完済し、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類の受けたら、当事務所が抵当権抹消登記のサポートをいたします。