くくる司法書士事務所

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裁判手続き

COURT PROCEEDINGS

裁判手続き

裁判手続

改正司法書士法が平成15年4月に施行されたことにより、法務大臣の認定を受けた司法書士は、
簡易裁判所の訴訟代理業務が認められるようになりました。これまでは自分で出向くか、
弁護士に依頼するしかなかったことが司法書士に依頼できるようになったのです。

易裁判所は、私たちの身近で起こる少額な金銭トラブルや事件等を簡単な手続で迅速に解決するするための裁判所です。例えば、「貸したお金を返してくれない」「売買代金を払ってくれない」「家賃を払ってくれない」といった問題等の解決に利用されます。

しかし、「簡易」とは言っても、やはり裁判所はそう馴染みのある存在ではありません。そこで私たち司法書士が簡易裁判所で皆さんの代理人として弁論したり、調停や和解の手続をお手伝いしているのですまた、裁判所を利用せず、代理人として相手方と和解交渉をしたり、紛争の可能性がある事件について相談を受けアドバイスを行うことができます。

裁判所提出書類作成業務

 訴状・答弁書・個人再生手続申立書・破産手続申立書・支払督促申立書・少額訴訟手続書類など、簡易裁判に提出する書類作成を行っています。

1 訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
 貸金、家賃などの取立てや交通事故などの損害賠償の裁判において、訴状・答弁書などの書類作成や訴訟サポートを行っています。
2 個人再生手続申立書・破産手続申立書など
 債務整理において、個人再生・破産手続きなどの書類の作成及びアドバイスを行っています。
3 支払督促申立書
 貸したお金を返してもらえない、家賃や給料を払ってもらえない、などのトラブルにおいて、簡易裁判所の「支払督促」手続をサポートします。
4 少額訴訟手続書類
 少額訴訟は、60万円以下の支払を求める場合に利用できる特別な民事訴訟手続です。この手続きのサポートを行います。

簡裁訴訟代理等関係業務

法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件等について,代理業務を行うことができます。
簡裁訴訟代理等関係業務とは,簡易裁判所における
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続について代理をする業務等

簡裁訴訟代理等関係業務は,法務大臣が認定した司法書士に限り行うことができます。


法律や裁判所は私たち国民の自由と権利・財産などを守るためにあるものですが、日常生活の中では決して身近に感じられるものではありません。
しかし、何かのトラブルが起きる可能性は、誰にでもあることです。
一見、法律や裁判とは関連のないような問題でも、法律や裁判所を通すことで解決できることはたくさんあります。
ぜひお気軽にご相談ください。

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